子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業とは?
子育てエコホーム支援事業とは?
エネルギー価格など物価高騰の影響を受けやすい「子育て世帯・若者夫婦世帯」が
「高い省エネ性能を有する新築住宅」を建てる、または購入する際に
あらかじめ登録した住宅事業者を通じて、補助金が交付される制度です。
敷島住宅は子育てエコホーム支援事業登録業者です
敷島住宅は子育てエコホーム
支援事業登録業者です
支援事業登録業者です
■ 対象になるお客様 ■
■ 補助金対象となる住宅 ■
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、
所管行政庁(都道府県、市町村等)にて認定を受けたもの※2
※1 市街化調整区域かつ土砂災害警戒区域又は浸水想定区域に指定されている区域に立地している長期優良住宅については50万円/戸
※2 2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの又は登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をしたもの(変更認定は除く)
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から
20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの※4
※3 市街化調整区域かつ土砂災害警戒区域又は浸水想定区域に指定されている区域に立地しているZEH住宅については40万円/戸
※4 ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready又はZEH Orientedに加え、令和4年10月1日以降に認定申請をした認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅はこれに該当します。
その他対象となる住宅詳細はこちら
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〇所有者(購入者・建築主)自らが居住する住宅
〇延床面積が50㎡以上240㎡以下である。
〇土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
〇都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。
〇不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
※品確法第2条2項で定める新築住宅。「品確法」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律
〇交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できるもの
〇宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入によるもの
〇延床面積が50㎡以上240㎡以下である。
〇土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
〇都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。
〇不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
※品確法第2条2項で定める新築住宅。「品確法」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律
〇交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できるもの
〇宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入によるもの
〇所有者(購入者・建築主)自らが居住する住宅
〇延床面積が50㎡以上240㎡以下である。
〇土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
〇都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。
〇不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
※品確法第2条2項で定める新築住宅。「品確法」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律
〇交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できるもの
〇宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入によるもの
〇延床面積が50㎡以上240㎡以下である。
〇土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
〇都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。
〇不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
※品確法第2条2項で定める新築住宅。「品確法」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律
〇交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できるもの
〇宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入によるもの
■ 補助金対象となる期間■
2023年11月2日~2024年12月31日
※予算が上限に達し次第、期間より早く終了します。
●基礎工事より後の工程の工事への着手が2023年11月2日以降であること
●基礎工事の完了が建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)
●交付申請期間は2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)
※予算が上限に達し次第、期間より早く終了します。
●基礎工事より後の工程の工事への着手が2023年11月2日以降であること
●基礎工事の完了が建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)
●交付申請期間は2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)
2023年11月2日
から
2024年12月31日
※予算が上限に達し次第、期間より早く終了します。
●基礎工事より後の工程の工事への着手が2023年11月2日以降であること
●基礎工事の完了が建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)
●交付申請期間は2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)
から
2024年12月31日
※予算が上限に達し次第、期間より早く終了します。
●基礎工事より後の工程の工事への着手が2023年11月2日以降であること
●基礎工事の完了が建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)
●交付申請期間は2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)
申請は登録業者が行います。詳しくは営業担当にお尋ねください。
申請は登録業者が行います。
詳しくは営業担当にお尋ねください。
詳しくは営業担当にお尋ねください。
詳しくは子育てエコホーム支援事業ページ
https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/
https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/
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https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/
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