税制・お金の基礎知識

家づくりに必要な税金って?知っておきたい税金のはなし

家を建てる時には、土地や建物のお金以外にも税金がかかります。
いつ、どのようなタイミングで税金の支払いが必要になるのかを知っておくと、余裕をもって対応できますね。

今回は、家づくりに必要な税金について、ご紹介いたします。

入居までにかかる税金

契約時、入居時にかかる税金です。
軽減措置があるものは、早めに条件や手続きをご確認ください。

印紙税

印紙税(いんしぜい)とは、印紙税法にもとづき、取引のための書類にかかる税金です。注文住宅の場合は、工事請負契約の契約書に記載された金額に応じて税額が決まります。
2020年3月31日までに作成された契約書に対し、軽減措置が適用されます。

1000万円超、5000万円以下は2万円(軽減後1万円)、
5000万円超、1億円以下は6万円(軽減後3万円)です。

印紙税(国税庁)

消費税

土地は消費税が非課税ですが、建物には消費税がかかります。

2019年10月1日から消費税が10%に増税されます。
注文住宅の場合は、2019年9月30日までの引き渡し、もしくは2019年3月31日までに工事請負契約が締結している場合は引渡しが10月1日以降でも8%が適用されます。

登録免許税

土地や建物の所有権を登記する際に、国に治める税金です。住宅ローンを借りる場合は抵当権の登記が必要となります。
登記する土地や建物の固定資産税評価額、住宅ローン借入額に税率をかけた金額が支払う金額となります。

土地は2%、建物(新築)は0.4%、抵当権(住宅ローン借入)は0.4%が税率となりますが、一定条件を満たす事で軽減措置もあります。

登録免許税の税額表(国税庁)

入居後にかかる税金

条件を満たした時点でかかる税金(不動産取得税、贈与税)と、毎年かかる税金(固定資産税、都市計画税)、一定期間の控除がある税金(所得税・住民税)があります。

不動産取得税

土地や建物を取得した時点でかかる税金です。
それぞれの固定資産税評価額に税率をかけて計算します。

一定の条件を満たした建物で、一定期間内に申告することで、軽減措置を受けられます。
都道府県の条例により、申告期限が違うため、詳しいことは各都道府県の税事務所へご確認ください。

固定資産税・都市計画税

毎年、1月1日時点で土地・建物を所有している人が納税するのが「固定資産税」「都市計画税」です。
「固定資産税」は土地と建物のすべての所有者に対して、「都市計画税」は都市計画区域内の市街化区域内にある土地・建物に対して課税されます。
土地の面積、建物の床面積に対して、一定条件を満たすと軽減措置が受けられます。

4~6月頃に各市町村から納税通知書が届きます。

所得税・住民税(住宅ローン控除)

「所得税」とは個人の所得に応じてかかる税金。
「住民税」とは都道府県民税と市町村民税の総称で、所得に応じて負担が決まります。

住宅購入のために住宅ローンを組んだ場合は住宅ローン控除により、所得税から控除が受けられます。また、所得税から控除しきれない分は、住民税からも一部控除が受けられます。

消費税増税により、住宅ローン控除の期間が変更になりました。
増税前に工事請負契約が締結した場合は10年間、増税後は13年間、控除が受けられます。

住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁)

贈与税

贈与税とは、他の個人から財産の贈与を受けた場合に課税されるものです。
通常は年間110万円を非課税とし、それを超えた贈与額に対して納税義務が発生します。

新築の住宅のため、直系の親族から贈与を受けた場合は「住宅取得等資金の贈与」の対象となり、非課税限度額が変わります。
また、一定条件に該当する家を建てる場合は、限度額が大きくなります。
消費税の増税を受けて、10%の消費税率対象となる注文住宅に対して贈与を受ける場合、限度額を大きくする措置がとられます。
この限度額は年々縮小される予定です。

詳しい非課税対象となる贈与額は、国税庁のこちらのページをご確認ください。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国税庁)

まとめ

今回は家づくりに必要な税金についてご紹介しました。
いつ、どんなお金が必要になるかを知っていれば、急な出費に慌てることなく対応できます。
控除や減額が受けられるものもありますので、事前に条件や申請期間を確認するためにも、ぜひこの記事を参考になさってください。
税金の税率や控除は変更される場合があります。
金額や条件など、詳しい内容は税理士にご相談ください。

税金について不安をお持ちの方には、不定期で税制相談会を行っております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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※この記事は、2019年6月21日時点の情報に基づいています。

執筆者/敷島住宅 注文住宅事業本部 スタッフ
執筆者/敷島住宅 注文住宅事業本部 スタッフ
注文住宅事業本部のスタッフです。
[Reco.]seriesを中心に、住まいの情報をお届けいたします。
※本記事は、2019年6月21日時点の情報になります。

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