家の相続について、疑問や不安はありませんか?
今回は、家の相続トラブルについて、ファイナンシャルプランナーの天谷悟史さんに解説いただきました。

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残された配偶者が相続で困らないために。法定相続人と順位

皆さんは、自分自身の相続人は誰なのか、ご存知でしょうか?
民法の規定により、遺産を受け取れる権利のある人の範囲と順位は明確に定められています。(法定相続人)
配偶者と子どもが2人いる方の場合、相続人は配偶者と2人の子どもです。
では、子どもがいない夫婦の夫が亡くなった場合の相続人は誰になるのでしょうか?

今回はよくある誤解を具体例に、家族構成と相続人について解説をしようと思います。

夫婦で築いた財産、夫が亡くなり相続財産は・・・

結婚40年の夫婦のケースで考えてみましょう。
夫婦には子どもはなく、長年お互いを支え合いながら財産を築かれました。旦那様の両親は既に亡くなっておられ、弟と妹がいます。弟と妹とは、両親の相続時にトラブルになり、疎遠になっていました。

そんな中、旦那様が亡くなられました。

奥様としては、「夫婦で築き上げてあげてきた財産なのだから、当然妻である私が全て相続する。」と思っています。

しかしそうではないのです・・・

法定相続人と順位

法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」から構成されます。

配偶者相続人

配偶者は常に相続人になります。ただし、相続開始時点での戸籍において配偶者である必要があるため、事実婚や内縁関係の場合は相続人ではありません。もちろん、離婚している場合も相続人ではありません。逆に、別居等をしていて、夫婦の実態がなくても、戸籍の上において婚姻関係であれば、相続人になります。

血族相続人

血族相続人とは、亡くなった方の子・孫、父母・祖父母、兄弟姉妹・甥・姪です。順位が決められていて、順位が高い人が既に死亡している場合や相続を放棄した場合に、次の順位の人が代わって相続人になります。

第1順位 子・孫

血族相続人の中で一番に相続人となるのは子です。子が死亡している場合は孫が相続人になります。また、婚姻関係にない相手の子(非摘出子)も、亡くなった方が認知をしていれば、相続人になります。

第2順位 父母・祖父母

相続開始時点で子・孫がいない場合、次の順位で相続人となるのは父母です。父母が死亡している場合は祖父母が相続人になります。

第3順位 兄弟姉妹・甥姪

父母・祖父母の次の順位は兄弟姉妹です。兄弟姉妹が死亡している場合はその子が相続人になります。

子どもがいない夫婦の夫が亡くなった場合の相続人は?

今回のケースの場合、配偶者相続人である妻と血族相続人の第3順位である夫の弟、妹が法定相続人となります。法定相続割合としては妻が3/4、弟と妹はそれぞれ1/8です。つまり夫婦で築きあげた財産であるにも関わらず、全ての財産を妻が相続できるわけではないということです。
相続人間で遺産分割協議という話し合いを行い合意が得られれば、法定相続分とは異なる割合で各自の相続分を決めることもできます。つまり、3人の合意が得られれば、妻が全ての財産を相続することができるということです。

あくまで、
「3人の合意が得られれば・・・」です。

夫名義の自宅はどうなる?

自宅の名義が夫であった場合、その自宅も相続財産の一部です。一定の計算方法により土地と建物の評価額を算出します。極論ではありますが、相続財産のほとんどが自宅であった場合、遺産分割のために自宅を手放すことになるかもしれません。

配偶者居住権の新設

2020年の民法(相続法)改正で配偶者居住権が新設され、配偶者が自宅に住み続ける権利が守られることになりました。妻が配偶者居住権として自宅に住む権利を相続します。義弟・義妹は自宅の負担付き所有権として相続をすることになります。
法律の改正によって、住む権利は守られることになりますが、その後の固定資産税や維持費の負担でトラブルになる可能性があります。

遺産分割協議が合意に至らなければ・・・

相続人間で遺産分割協議が合意に至らなければ、家庭裁判所へ調停の申立てをする方法があります。それでも合意できなければ、審判に進むことになります。
今回のケースでも、義弟と義妹との遺産分割協議は合意に至らず、家庭裁判所へ調停の申立てをすることになりました・・・

遺言書が最も有効な手段

長年に渡り、夫婦で築いた財産を兄弟姉妹に渡すことに納得できない気持ちは理解できます。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その甥・姪が相続人として浮上しますが、連絡先すら知らないという方も多いのではないのでしょうか。
子どものいない夫婦の場合、事前の準備としてお互いに遺言書を書くことが重要です。お互いに「全ての財産を配偶者へ相続させる。」という内容の遺言書を書けば、他の相続人と協議をする必要もありません。また、今回のケースのように相続人が兄弟姉妹であれば、遺留分を請求する権利もありませんので、遺言書があれば、全ての財産を配偶者へ渡すことができます。

まずは自分の相続人が誰なのかを把握していただくことが必要です。
その上で、財産を渡したい人へ渡すための対策が重要です。

新築・建替えをお考えの方は。これを機に遺言書の作成を検討してみはいかがでしょうか?

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執筆者/<一般社団法人 共生相続遺言支援室 相談員/ファイナンシャルプランナー> 天谷悟史
執筆者/<一般社団法人 共生相続遺言支援室 相談員/ファイナンシャルプランナー> 天谷悟史
相続対策、相続手続き対策、遺言書作成など、相続に関わるお悩みは何でもご相談ください。
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※本記事は、2019年8月28日時点の情報になります。

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