路線価ってなに?どうやって調べるの?
2022年10月11日
土地や建物を所有していると、毎年「固定資産税」を支払う義務がありますが、この固定資産税がどうやって決まるのかご存じですか?
固定資産税は、その土地の固定資産税評価額に標準税率1.4%程度をかけた金額です。
固定資産税評価額は固定資産税路線価が元なるのですが、では、その路線価とは一体何なのでしょうか?
今回は、土地の売買や相続、固定資産税の計算を行う際に目にする「路線価」についてご紹介いたします。
路線価とは
路線価とは、「道路に面した1㎡あたりの評価額」で、
その年の1月1日時点における主要な道路に面した土地価格が公的機関により発表されます。
「路線価」と言っても、実は種類があるのをご存じでしょうか。
一般的に「路線価」と呼ばれるのは「相続税路線価」で、毎年7月に国税庁が発表し、相続税や贈与税の計算基準となるものです。
固定資産税の計算に用いられる路線価は「固定資産税路線価」。
市町村が算出し、発表は基準年(3年ごと)の4月ごろに公示されます。
この価格をもとに固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の価格が決まります。
相続税路線価は毎年発表されますが、固定資産税路線価は3年ごとで据え置きです。
この期間に土地の価格に変化があった場合、下落しているのに据え置きでは納税者にとって不利益が生じます。
そのため、市町村の判断により簡易な方法で修正が加えられる場合があります。
相続で土地をやり取りする際には「相続税路線価」を、税金がいくらかかるのかといったことを調べる場合には「固定資産税路線価」をと、用途により計算の基準となるものが変わるので、注意が必要です。
路線価の調べ方
相続税のための路線価と固定資産税のための路線価では公示している機関が違います。
それぞれどこで確認すればいいのかをご紹介いたします。
相続税路線価
国税庁の財産評価基準ページから全国の路線価が閲覧可能です。年によりページが変わるため、調べたい年(1月1日から12月31日まで)を確認してください。
固定資産税路線価
固定資産税路線価は、ほとんどの市区町村の場合、ホームページで公開されています。「固定資産税路線価 市区町村名」で検索してみてください。
また、市税事務所や役場の担当部署での閲覧も可能です。
まとめ
今回は、路線価についてご紹介いたしました。
新築・建替えで土地の売買や相続を行う際に耳にすることの多い「路線価」、種類や調べ方を知らなかったという方も多いのではないでしょうか。
新築・建替えをご検討の際、わからないことがあればぜひプロにご相談ください。
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