建築基準法における「道路」ってどんなもの?住宅の疑問をやさしく解説
2019年10月9日
家を建てる場合「敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接している必要がある」という、建築基準法による決まりがあります。
ここで言う道路とは「建築基準法における道路」です。
「それってどんな道路なの?」という方のために、わかりやすくご説明いたしましょう。
目次
敷地の接道義務とは
なぜ「道路」がそれほど重要なのか、まずは建築基準法の接道義務についてご説明します。
建築基準法では建物の風通しや日当たりを確保、人や車の通行、災害が起きたときの避難や消防活動を行うために「都市計画区域では、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」となっています。
例えば、火事が起こった際に十分な道幅がなければ、消防車や救急車が家の前まで入ることができずに救命活動が遅れてしまいますよね。
また、もし建物の敷地が接する道路が「建築基準法における道路」ではない場合、幅員4m以上あり敷地が2m以上接していたとしても建築はできません。
現在建物が建っていても、「接道義務」の制約がまだ無かった時代に建てられた建物という場合もあります。古い建物の建替えをお考えの方は、注意が必要です。
都市計画区域以外では、接道義務は適用されません。
接道義務は、計画的に都市の発展を進めなければいけない、市街地のためのルールなのです。
建築基準法における道路とは
幅員4m以上
道路法による道路
建築基準法第42条1項1号に定められており、1号道路とも呼ばれます。
国・都道府県・市町村等が管理しており、路線認定を受けている道路です。
一般的に公道と呼ばれ、高速道路、国道、都道府県道、市町村道を指します。
開発道路
都市計画法、土地区画整理法により開発された道路で、2号道路とも呼ばれます。
一定期間を得て道路管理者に引き継がれ、道路法による道路となります。
既存道路
建築基準法が施行された昭和25年11月23日より昔からあった道路です。
幅員4m以上あることで、建築基準法における道路とみなされます。
計画道路
現在計画中や開発途中でも、2年以内にできる予定の道路で、特定行政庁の指定があれば建築基準法における道路とみなされます。
位置指定道路
建築基準法適用後につくられた私道でも、位置指定を受けた道路は建築基準法における道路とみなされます。
幅員4m未満
幅員が4mに満たない場合でも、例外的に認められる場合があります。
2項道路
建築基準法が施行された時にすでに道路があって家が立ち並んでおり、幅員1.8m以上ある道路の場合、道路の中心から2mを境界線とみなします。
敷地の一部であっても境界線の内側を道路とみなすことで、幅員4mを満たします。
もし片側は川や崖になっている場合は、川や崖の端から4mを境界線とみなします。
敷地を後退させることは、建築用語でセットバックとも呼ばれます。
これ以外にも、何種類かの「道路」が定められています。
どうやって確認するの?
では、建替えや新築を検討している敷地に接する道路が「建築基準法における道路」かどうか、十分な幅員があるかどうかは、どうやって確認すればよいのでしょう。
役所の建築指導課(建築の指導を行っている部署)に行くと、図面の閲覧や取得ができます。
自治体によってはインターネットで調べることも可能です。
まとめ
今回は接道義務についてご説明いたしました。
幅員4mの基準を満たしていなくても、セットバックを行うことにより家を建てることは可能ですが、建築基準法により今建っている家の建て替えができない場所もございます。
新築のための土地をお探しの方、建て替えをご検討中の方は知っておきたい知識ではないでしょうか。
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