「建築基準法」ってなに?住宅の疑問をやさしく解説
2019年9月20日
新しく家を建てることになると「建築基準法」という言葉を頻繁に耳にするのではないでしょうか。
建物を建てるための基準を定めた、戸建て住宅を建てる際にも知っておきたい法律です。
「法律だから難しい」とあきらめてしまわず、ぜひ基本だけでも押さえておきませんか?
今回は「建築基準法」について、わかりやすく解説いたします。
「建築基準法」とは
建築基準法とは、建築法規の最も核となる法律です。
1950年(昭和25年)5月24日に制定され、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についての最低基準を定められています。
簡単に言うと、人間らしい生活をする環境を作るために、どんな使用目的の建物をどう建てるかという最低限守るべき基準を決めているのが「建築基準法」です。
建物を建てる場所や使用目的によって基準が定められており、時代に合わせて改定されてきました。
都市計画法や宅地造成等規制法、消防法などとも関連しており、建物の構造基準や都市計画に合わせた建ぺい率、容積率、高さ規定などが定められています。
違法建築を取り締まるための性質も持っており、着工前の建築計画が法令にあっているかを確認する建築確認や、着工後に計画通りに建築されているかを確認する中間検査、完了検査についても定められています。
家を建てる際に関係があるのは?
用途地域
建築基準法と都市計画法により定められているのが用途地域です。
住居や商業施設、工場などの用途が違う建物が一つの地域に混在するのをふせぎ、調和のとれた環境をつくるために、どの地域にどんな建物を建てて良いかを決めたルールです。
用途地域により、閑静な住宅地なのか賑やかな商業地なのかや、将来どんな建物が近くに建つ可能性があるのかがわかります。
また、用途地域は建ぺい率・容積率・高さ制限とも関係します。
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建ぺい率・容積率・高さ制限
「建ぺい率」とは、土地に対して建物が占める割合を指します。
「容積率とは」建物の床面積と土地の割合を指します。
「高さ制限」とはその言葉通り、建てられる建物の高さを制限したものです。
例えば、100㎡の敷地に建てられる住宅が、建ぺい率50%・容積率80%・高さ制限10mと決まっている場合、
住宅が土地に対して占める大きさは50㎡、住宅全体の床面積は80㎡、屋根の高さは最高10mまでとなり、この中に納まるような建物の設計が求められます。
それぞれの上限は、用途地域や敷地が道路に面する幅などにより細かい基準が定められています。
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敷地の接道義務
家を建てる場合、幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接している必要があります。
この場合の「道路」とは「建築基準法で認められた道路」でなければいけません。
これを満たさない場合、建物を建てられる面積が制限されたり、新たに建物を立てることができなくなります。
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防火地域・準防火地域
都市計画法第9条20項によって定められているのが防火地域・準防火地域です。
住宅が密集している地域で、火災が起こった際にできるだけ燃え広がらないように、建物の構造や材料などの耐火性能が定められています。
確認検査
建物を建てる計画が建築基準法やその地域の都市計画法を守っているかを、建物を建てる前にチェックするのが「建築確認」です。
工事が終わり建物が建った後に、申請通りに建てられているかをチェックする「完了検査」が行われます。
工事の途中に「中間検査」が行われる場合もあります。
まとめ
今回は「建築基準法」について解説いたしました。
家を建てるためのどの部分が関わっているかを知ると、敷地に対してどんな家が建てられるのか、なぜそのような設計になるのかなど、家造りにより理解が深まりますよ。
それでも疑問に思うことは、ぜひ担当設計者にご確認ください。
あなたに合った家を一緒に建てていきましょう!
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注文住宅事業本部のスタッフです。
[Reco.]seriesを中心に、住まいの情報をお届けいたします。
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